ほけんの裏口

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友人のクルマを壊してしまった。保険は使える?

2018/09/10
 

友人のカーナビ取付けを手伝う。 ETCやオーディオ取り外しをやってあげる、、 等々、

腕に覚えのある方なら、一度や二度くらい 他人のクルマの修理・整備や部品交換・部品取付けなどを手伝ったことはあるでしょう。

ところで! そういった手助けをする上で、、 もし! もし万が一ですよ!! そのヘルプが仇(あだ)となってしまい、逆に車や部品等を壊してしまうなどのアクシデントに見舞われてしまったなら、、、 自動車保険とかって使うことは出来るの? それで弁償することは出来るの?(ガラスを割ってしまったとかナビを壊してしまったとか・・)

※ なお以下の見解は、実際に当店のお客様が保険請求を行い、補償を受けるに至るまでの一連のやりとり等を元に編集しております。 参考として十分な情報となれば幸いです。

個人賠償責任保険

その場合、通常の自動車保険では補償されません。

自分が保険に入っていても その友人が保険に入っていても。。

でも自身(壊してしまった自分)の保険に 個人賠償責任特約 が付いていれば話は別。

その場合のみは、その特約を使って ”弁償” することが出来るでしょう。

※ なお、当該 ”個人賠償責任” に関する保険や補償は、何も自動車保険付帯のものである必要はありません。 火災保険など他の損害保険等に付帯しているものでも対応可能です。

特約が使える適用条件

但し! 特約が使えるとは言っても~

やはり何でもかんでも 『OK』 というわけではありません。

条件があります。 ご注意を。

① そのクルマの持ち主も現場に居合わせていること。

特約適用約款のひとつに、適用外条件(補償対象外事項)として ”車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故” という事項があります。

これは、そのクルマを運転していて起こした事故や、(この場合はそもそも自動車保険本来のテリトリー)

また運転していなくても、その車両そのものの管理を任せられていた時に起こった事故も、、 という意味で、(部分抜粋)

特に後者の ”管理” については見解がかなり広範囲に及んでおり、

借りている最中の盗難等のアクシデントだけでなく、修理や部品交換のために自身の自宅駐車場へ持ち帰っていたり、友人不在中 自分一人で修理等していた場合も含まれていることになっており、

その辺り予めご留意などのほどを。

※ つまり今回このようなケースでは、あくまで ”手伝い” という立ち位置であることが補償の一条件となるというわけ。

② 業務上の作業でないこと。

まあこれは当然かと。

※ 業務上の責任は個人賠償には該当しません。

③ 親族の車などでないこと。

一般的には記名被保険者本人(以下本人)、その配偶者、本人の同居の親族、本人の配偶者の同居の親族、本人の別居の未婚の子、本人の配偶者の別居の未婚の子、本人の親権者(本人が未成年の場合)、、 これら範囲のモノが所有する物、それからこれら範囲のモノと同居する親族が所有する物に対しては補償の対象外となっております。

この辺りも予めご留意などのほどを。

※ まあ簡単に言っておくと、近い親族の車は対象外ということで。

 

とまあこんな感じで、

皆様の参考になる部分御座いましたら幸いです。

  
個人賠償責任に関する補償特約や保険は、各損保(保険会社)で多少内容に相違ある可能性御座います。(約款や補償条件、範囲、各所細かい設定・見解など) 予めご注意願います。

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