自動車事故時における、過失相当の割合分を減じ補償(賠償)すること(されること)。
例えば過失割合がA:B=80:20の自動車事故において、A、Bのどちらの車も被害額(損害額)が100万円とした場合、
AはBに対し過失分の80%=80万円を賠償金(保険金)として支払い、(Bの過失は20%なので、Bは損害額の80%しか補償されない)
BはAに対し過失分の20%=20万円の賠償金(保険金)を支払う・・(Aの過失は80%なので、Aは損害額の20%しか補償されない)
このように、それぞれ相互に支払われる賠償金が自身の過失分だけ と、言うなれば理にかなった考えとも。
ついでにもう一つ事例行っときましょうか。
例えば過失割合が五分五分。 つまり50:50の事故で・・ Aの被害額(損害額)が100万円、Bの被害額(損害額)が200万円だとした場合、
AはBに対し過失分の50%=100万円を賠償金(保険金)として支払い、(Bの過失は50%なので、Bは損害額の50%しか補償されない)
BはAに対し過失分の50%=50万円の賠償金(保険金)を支払う・・(Aの過失は50%なので、Aは損害額の50%しか補償されない)
とまあこんな感じで。
相殺・・ という言葉がやや状況をややこしくしているようですが、
以下は間違った事例です。 このような相殺はここでいう過失相殺というものでは御座いません。 ご注意ください。
例えば過失割合がA:B=80:20の自動車事故において、A、Bのどちらの車も被害額(損害額)が100万円とした場合、(分かりやすく先ほどの例を使って解説しておきますね ^^)
AはBに対し過失分の80%=80万円の賠償責任が発生し、(Bの過失は20%なので、Bは損害額の80%しか請求できない)
BはAに対し過失分の20%=20万円の賠償責任が発生する・・(Aの過失は80%なので、Aは損害額の20%しか請求できない)
ちなみにこの時、AからBに対する賠償とBからAに対する賠償まで相殺し、、 最終的にAがBに対し60万円の賠償で済ませる。(Bの支払いはナシ。チャラ)
これはちょっと違いますので要注意。
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業界歴20年超の 保険資格保有の車屋店主。 (^v^)ノシ