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保険を使っても、事故件数としてカウントしない事故の事。 (※ もちろん、翌年の割引等級は3ランクダウンしませんし、割引等級の1ラン クアップもカウントされます) 一般的には・・・、 「人身傷害保険」 「搭乗者傷害保険」 その他 「特約」(弁護士費用特約、ファミリーバイク特約、無保険車傷害担保特約 など・・・) これら 3点に係る保険事故に限り、ノーカウント事故の扱いとなります。 (※ これら 3点の組み合わせもOK) という事は、 他人の自動車へ乗車していた時にケガを負い、人身傷害保険を使って治療 費を請求した・・・ 後方からの 「もらい事故」で、「弁護士費用特約」を利用した・・・ といった場合の保険事故に限っては、保険を使って保険金を貰ったとしても、 事故件数にカウントされないんですね ^^ 但し! 他の事故カウントの対象となる保険事故(対人・対物・車両など)との組み合わ せは、通常通り事故件数にカウントされますので・・・ 参考までに ^^ 自動車保険における 「ノーカウント事故」の規定、認定範囲等は、各保険会社 によって異なります。 また、「ノーカウント事故」として取り扱われる保険事故の対象も、各保険会社 によって全く異なる場合がありますので、 上記例は あくまで 「一例」としてご参考頂き、「ノーカウント事故」の詳細につい ては、各保険会社にて各自でご確認頂けますよう願い致します。
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