「え? 他の保険では補償されたのに、今の保険では補償されないの?」
「え? 事故なのに、自動車保険が使えないの?」
自動車保険に加入しているが、実際に、事故に遭遇してみて分かる 「補償範囲の誤認トラブル」が多いのも事実。
特に、初めての保険加入や、保険を乗り換えられる方は要注意ですよ〜 ^o^)ノ
いわゆる 「他車運転特約」。
保険会社によっては、「他車運転危険担保特約」、「他車運転危険補償特約」・・・など、特約の名称が異なる場合もありますが、
自分が所有する車ではなく、他人の車を運転していてもし万が一事故に遭ってしまった場合、ご自分が加入している自動車保険を使って賠償する・・・ という特約です。
一般的には・・・ 自動車保険へ加入すると無条件で自動的に付帯(セット)される事の多い特約なんですが、保険自由化の昨今では必ずしも付帯されるとは限らない時代になっていますので、契約時には必ず確認しておきたいものです。
・・・で、今回、「他車運転に関する特約」についての注意事項は、契約に自動付帯されるかどうかの確認ではありません。
補償範囲。
「他車運転特約」でカバーされる補償範囲は・・・、
「他人(個人)が所有する契約車以外の車」
友人や知人などが所有する車 ・・・ OK
勤務先の、仕事中の営業車(業務遂行中の事故) ・・・ NG
家族が所有する車 ・・・ NG (別居の未婚の子が所有する車両も含む)
基本形はこんな感じ。
まあここまでは、パンフレットや約款等を見れば詳しく書いていますので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。。
しかし世の中には、こういった基本形でひとくくりに出来ない事例も多く、、
例えば 自動車の修理で借りている修理工場の 「代車」やレンタカー等、こういった業務使用でもなく家族所有の車でもない車両ケース。
ちなみにこのケース。 ここまで来ると保険会社によって随分と待遇が異なってきます。
つまり補償の対象範囲とする保険会社があれば〜 適用対象外とする保険会社もあるということ。
実際に、保険を替えた後に、今まで修理代車でも 「他車運転特約」で賠償出来ていたのだが、それが出来なくなっていて困られている方も。。
というわけで細かい点での補償範囲にはご注意を。
なお、これら特約に関しましては、例え支払い対象だとしても〜 契約中の限度を超えた範囲までは補償されないことにも予めご留意を。(例えば、ご自分が車両保険に加入していない場合には、他車運転特約が適用される事故についても車両保険は使えません)
付帯しておきたい特約は? No,1(弁護士費用特約編)でも触れていますが、
補償範囲の誤認トラブルで多いのは、無過失の事故による補償なんです。
一般的に、こちらに全く過失のない 「もらい事故」に関しては、こちらの保険屋さんが示談交渉に介入する事はありません。
何故なら・・・ 保険屋さんはあくまで 契約者が負うべき賠償や弁済のための保険金を支払うのが業務であり、示談屋さんではありませんから・・・。 契約者に過失がなく契約者が賠償すべき金銭もなければ、示談交渉すべき事項もありませんので、当然、保険会社が介入する事も絶対にないのです。
しかし・・・
事故処理 = 自動車保険
と、思っている人は少なくはなく、
実際に 「もらい事故」に遭遇して初めて、保険が使えない事に気が付く人も非常に多いんです。
「追突されたけど、相手側が保険に入っていなくて、相手個人から修理代を請求するのが面倒だから保険屋に任せてしまおう」 といった場合に、
「え? 保険は使えないの? じゃあどうすればいいの?」 と、戸惑ってしまう事も少なくありません。
ちなみに・・・ 「もらい事故」の相手側が自動車保険に加入している場合には、相手側の保険屋さんが全て処理 & 解決してくれますが、「もらい事故」の相手が保険に加入していなかった場合、もしくは入っていても保険の適用をしてくれない場合には、修理代の請求から事故処理なども全て自分でやらなければいけません。
もちろん! 相手側がなかなか保険金の支払いをしてくれなくても、相手側と連絡が取れなくなっても、、 全て自分で何とかしなければいけません。
これはとても面倒ですね〜。
なお、この補償の盲点をカバーするには?
一般的には 「弁護士費用特約」という特約が第一の候補となるでしょう。
もしここら辺りの補償範囲も満たしておきたいと思うならば、是非ご参考までに。
車業界に入って20年超えました。車屋店主です。もちろん保険販売に関する資格↓も持ってますよ ^-^)ノ