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解約返戻金

 保険を解約した事による、既に払込済みの保険料の一部が返ってくる その金銭のこと。(自動車保険の場合には、契約期間中の解約によって過払いとなっている保険料の返金にあたる金銭)

注意事項

 基本的に年払いされている場合のみで、月払いケースでは返戻金は御座いません。

 また税金などとは異なり、短期率による返戻となり、月割りでキッチリ返戻されることはありません。(各損保会社の約款に基づく返金となる)

 あくまで主な一例です。 契約によっては異なる返戻方法となる場合も御座います。

返金例、短期率等

 じゃあ実際どのくらい返戻されるの? というわけで、その短期率による計算方法にも少々触れておきますね。

経過日数 7日 15日 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月
短期率 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

 ※ 経過日数は保険始期日(契約開始日)よりの既に役務を終えた期間のこと。 単位は ”まで”。(7日=7日まで)

 返戻金 = 年間保険料 × (100% - 経過日数に対する短期率)

 ※ 計算例@: 保険開始より5日目で解約。年間保険料は50,000円 ⇒ 50,000×(100%-10%) = 45,000円。

 ※ 計算例A: 保険開始よりちょうど6か月で解約。年間保険料は50,000円 ⇒ 50,000×(100%-70%) = 15,000円。(年額の30%しか返ってこないんですね)

 月割り方式などに比べると未経過分に対する返戻比が低いため、基本的に 解約 = 損 という感じにはなってしまうでしょう。(単純な月割り計算による残額よりもかなり少ない額になってしまう)

 以上参考などなれば幸いです。

 上記例は2013年末時点での、かつ東京海上日動での計算例です。 以降では細かい点が改定されていたり、また損保会社によって異なる場合もあるでしょう。 あくまで一概算例までに願います。

補足

 ※ 返礼金と書く人がいますが、これは間違い・誤字です。

 ちなみに・・・ 事故等により、保険会社より受取る金銭は「保険金」(共済の場合は共済金)。 保険をかけるために支払う金銭の事は「保険料」と言います(共済の場合は掛金)。

 似たような言葉がよく出てくるので一応参考までに。


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