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自動車事故における過失相殺とは?

 自動車事故時における、過失相当の割合分を減じ補償(賠償)すること(されること)。

事例

 例えば過失割合がA:B=80:20の自動車事故において、A、Bのどちらの車も被害額(損害額)が100万円とした場合、

 AはBに対し過失分の80%=80万円を賠償金(保険金)として支払い、(Bの過失は20%なので、Bは損害額の80%しか補償されない)

 BはAに対し過失分の20%=20万円の賠償金(保険金)を支払う・・(Aの過失は80%なので、Aは損害額の20%しか補償されない)

 このように、それぞれ相互に支払われる賠償金が自身の過失分だけ と、言うなれば理にかなった考えとも。

 支払う賠償金(保険金)は、相手の過失分を差し引いたもの。 貰える賠償金は、自身の過失分を差し引いたもの。 この差し引きを ”過失相殺” と言います。

 ついでにもう一つ事例行っときましょうか。

 例えば過失割合が五分五分。 つまり50:50の事故で・・ Aの被害額(損害額)が100万円、Bの被害額(損害額)が200万円だとした場合、

 AはBに対し過失分の50%=100万円を賠償金(保険金)として支払い、(Bの過失は50%なので、Bは損害額の50%しか補償されない)

 BはAに対し過失分の50%=50万円の賠償金(保険金)を支払う・・(Aの過失は50%なので、Aは損害額の50%しか補償されない)

 とまあこんな感じで。

間違った事例

 相殺・・ という言葉がやや状況をややこしくしているようですが、

 以下は間違った事例です。 このような相殺はここでいう過失相殺というものでは御座いません。 ご注意ください。

 例えば過失割合がA:B=80:20の自動車事故において、A、Bのどちらの車も被害額(損害額)が100万円とした場合、(分かりやすく先ほどの例を使って解説しておきますね ^^)

 AはBに対し過失分の80%=80万円の賠償責任が発生し、(Bの過失は20%なので、Bは損害額の80%しか請求できない)

 BはAに対し過失分の20%=20万円の賠償責任が発生する・・(Aの過失は80%なので、Aは損害額の20%しか請求できない)

 ちなみにこの時、AからBに対する賠償とBからAに対する賠償まで相殺し、、 最終的にAがBに対し60万円の賠償で済ませる。(Bの支払いはナシ。チャラ)

 Aは80万円の支払いと同時にBから20万円貰えるので、その貰える分を予め差し引き60万円の支払いのみで済ませる。 Bは20万円の支払いと同時にAから80万円貰えるので、貰える分から支払い分を差し引き60万円のみのバックで済ませる。

これはちょっと違いますので要注意。

 確かにこれも一種の相殺。 また理にかなった清算かもしれませんが・・ またケースバイではこういった考え方が一般化しているものも御座いますが、しかしこういった自動車事故においては最後の相殺までは行われないのが通例となっておりますので、予め十分お含みおきのほどを願います。(理由は? 車両保険の有無など、保険がからんで来ると色々と不公平な要素が出てくるなども御座いますので。。 また、、 まあ取りあえず細かいところまでは割愛ということで)

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