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HOME > 補償内容による事故対応補償内容による事故対応自動車保険へ加入すると、事故を起こした場合の事故対応サービスが全て受けられる とは限りません。これは何処の保険会社も同じ事ですので、必要に応じた特約の追加や 補償内容の見直しを必ずしておきましょう。 ・ 自分に過失の無いもらい事故 例えば、自分が止まっている状態での追突事故や、相手のセンターライン・オーバ ーでの事故などは、基本的には相手の過失が100%で自分には過失は発生しま せん。しかし、自分に過失が無いからと言って絶対に安心してはいけません。 自分に過失が無い場合には、加入している保険会社の示談交渉が受けられないの です。と言う事は、自分が相手の方や保険会社と示談をしないといけないわけです。 相手の方がすんなり過失を認めてくれ、保険会社が早急に対応してくれた場合は 問題ありませんが・・・。 もし相手の方が過失を認めずに話が複雑になった場合は、示談が完了するまでは 保険金の支払いが停滞してしまいますし、相手の方が保険に加入していなかった場 合などは、自分で見積り請求から支払い請求、示談交渉などを全てやらなければい けません。なかなか相手が示談に応じてくれない場合は弁護士に自分で相談したり と大変な事になってしまいます。 保険加入の特約として、弁護士サービスやもらい事故対応などの特約が別途ありま すので、必ずチェックしておきましょう。 ・ 補償の限度額を超えた事故 ほとんどの方は対人賠償の限度額を無制限としていますが、対物賠償の限度額に は金額設定されている人は意外と多いようです。対物賠償金額を3000万円にして おけば、3000万円までの物損事故の支払いが可能というわけなのですが、問題は 3000万の限度額を超えてしまった物損事故の場合です。 当然限度額の損害金までしか支払いが行われないのですが、限度額が超過した場 合には示談交渉も自分でやらなくてはいけなくなるのです。 これは何処の保険会社でも同じ扱いになりますので、限度額の設定をする場合に は十分に理解した上で契約をするか、無制限金額での契約にしておきましょう。 物損事故は何も見た目の損傷だけでは判断出来ない場合も多々あります。例えば 、電車の橋げたに損傷を与えた場合には、橋の点検費用やら、場合によっては電 車の遅れによる損害金もものすごい金額になります。お店のショールームなどの場 合になると、店舗以外にも内部商品から、修繕工事にて営業が出来なかった損害 金も発生します。 (自動車保険・任意保険の徹底比較)HOMEへ戻る |
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