記名被保険者と同居する子供限定(専用)の運転者年齢条件特約。
子供追加特約、子供の年齢条件に関する特約... 等。
※ 対象は 「子供」のみ。
※ 被保険自動車を主に運転される方が子供本人の場合には、当特約の適用は出来ません。 また子供本人が所有する自動車にも適用出来ません。
この特約を使えば・・・
運転者全体の年齢を制限する 「運転者年齢条件特約」とは別に、同居する子供だけの年齢条件を設定する事が出来るようになる。 また同居の子供に限定して年齢条件を調整出来るので、運転者年齢条件特約で運転者全体の年齢条件を下げるよりも保険料を安く抑える事が出来る。
例えば、
夫(52・記名被保険者)、妻(51)、子供(28)という家族構成で、家族の誰が乗っても補償される自動車保険にしようとした場合、
最年少の子供(28)に条件を合わせ「運転者年齢条件特約」で運転者全体の年齢条件を 26歳未満不担保(26歳以上担保)に設定するよりも、「運転者年齢条件特約」の条件を
30歳未満不担保(30歳以上担保)に設定し、「子供追加特約」の付帯で、子供の年齢条件だけを 26歳未満不担保(26歳以上担保)にした方が保険料がかなり節約出来る ・・・というわけ ^^
※ 「子供」と一言で言っても・・・ 「記名被保険者の配偶者の子供」や「内縁配偶者の子供」など、、 かなり広範囲で考えられますが、ここら辺り対象とする範囲は各保険会社で全く異なる場合も御座いますので、もし当特約を付帯される場合には 予め十分ご注意下さい。
業界歴20年超の 保険資格保有の車屋店主。 (^v^)ノシ