被保険自動車(契約車両)が自動車事故に遭い、その契約車両に乗っていた搭乗者がケガを負い保険金が支払われる場合の事故に限り、事故時に一緒に乗っていたペットのケガも補償してくれる特約です。
ペット搭乗中担保特約、ペット臨時費用担保特約、ペットに関する搭乗中傷害担保特約... 等。
※ ケガの治療費など、一定金額(規定の上限額)までの補償となります。(規定の上限額は保険会社によって異なりますが、だいたい約 5〜10万円程度が一般的な上限とお考えください)
※ 搭乗者にはケガがなく、搭乗者傷害保険などによって保険金が支払われない事故の場合には、当特約を適用しての保険金請求は出来ません。(同乗中のペットのみがケガを負った場合には、当特約による保険金は支払われません)
業界歴20年超の 保険資格保有の車屋店主。 (^v^)ノシ