被保険自動車(契約車)を運転する者が 「家族以外の他人」の場合に限り、運転者年齢条件特約で設定した年齢条件に係らず自動車事故の補償をしてくれる ・・・という特約です。
臨時運転特約とも。
例えばこの特約を付帯しておくと・・・
運転者年齢条件を 30歳未満不担保(30歳以上補償)にしていても、
契約車両を運転するのが家族以外の他人であれば、25歳の人でも20歳の人でも自動車事故時の保険金は支払われるようになる ・・・という事なんですね〜 ^^
※ 補償の対象はあくまで 「臨時運転者」。 その運転者である他人が契約車を主に使われている状況であったり、業務上の使用人が運転している場合の事故等は当然対象外となるのが一般的。 ご注意ください。
※ 当該特約を設定しても、そもそも家族限定や本人限定などの運転者条件を設定してしまっている場合には全く無意味なものとなってしまいますので〜 これらにも十分ご注意ください。
業界歴20年超の 保険資格保有の車屋店主。 (^v^)ノシ