車屋さんの保険情報サイト
TOP PAGE > 用語大辞典 >

セカンドカー割引

 定番中の定番の割引特約。

 今現在、ノンフリート契約の自動車保険へ加入されている方で、現契約で割引等級が11等級以上の方は・・・

 新たな 2台目以降のお車へかけられる保険は 「複数所有新規契約(セカンドカー割引)」の対象となり、新たな2台目以降の自動車保険(純新規契約)には契約1年目から7等級の割引等級が適用される割引制度。(通常の純新規契約の 1年目は 6等級なので、割引等級がワンランク進んだ状態で、2台目以降の新規契約が出来る) ⇒ 厳密に言うと ”7S等級

他名称・類似名称

 複数所有新規契約、複数所有新規特則、2台目特約(二台目割引)... 等。

概要、補足など

 例えば・・・

 自家用車を 1台増やし(増車)、自動車保険の追加が必要になった場合、今現在所有している自動車にかけられている保険の割引等級が 11等級以上であれば、、 今回 1台増やした分の契約は、通常の新規契約よりも割引の効いた 「7等級(7S等級)」からの新規契約が可能 ・・・という事です ^^

ワンポイント

 この 「複数所有新規契約(セカンドカー割引)」の制度は、他社の等級情報を継承(共有)する事も出来る割引制度です ^^

 例えば・・・

 今現在 「東京海上日動」で加入している自動車保険があり、もしその保険の現等級(割引等級)が15等級だとしたら、、 今回増車によって新たに契約する保険会社が 「あいおい損保」でも、「複数所有新規契約(セカンドカー割引)」を適用した新規契約が可能・・・ というわけなんですね〜 ^^ (東京海上日動での割引等級の情報が、あいおい損保でも共有される)

注意点

 ※ この割引制度は自動的に適用される制度ではありませんので、もし適用を望むなら、、 契約時にこちらから申し出ることをお忘れなく〜 ^-^)ノ (まあこの辺りは保険会社(損保会社)から提案してくれる場合がほとんどかもしれませんが。。)

 ※ セカンドカーとして割引適用されるには、等級以外にも一定の条件が御座います。 例えば(主な例)-- 1台目と2台目の車それぞれの所有者が同じであり、かつ1台目と2台目の保険契約の記名被保険者も同じ(一定の家族範囲ならOKの場合も) である必要がある等。 ご注意ください。

 ※ 当該割引の取り扱いに関しては、各保険会社(損保会社)によって大きく異なる場合もありますので、ここら辺りも要注意! 例えば-- インターネットからの申込では適用不可の保険や、他社の割引等級を共有しない・共有できない保険会社もあったりし、もしそういった場合だと 1台目が他社契約の場合には当該割引は適用出来ないということも。。

 もちろん各注意点は一部抜粋です。 また一例です。 より細かい部分は各損保などで各自詳細確認で願います。

(C) 自動車保険・任意保険の徹底比較