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車両新価保険特約

 愛車(契約車両)が全損、又は一定以上の損害を受けた場合に、、

 契約時の「協定新価保険金額(簡単に言えば、契約時に決めておく新車価格相当額)」を限度として、再度新車を購入する為等の費用を補ってくれる〜 (保険金が支払われる)

 新車、又は新車に近い高年式を対象にした任意特約です。(別途契約が必要なオプション特約)

 別名「新車特約」とも。

支払い事例

 新車価格300万円の新車を購入し、2年経過時点(協定価額200万円)で全損になった場合、通常の車両保険だけだと協定価額200万円を限度として保険金が支払われるのですが、、

 しかしもしこの車両へ、協定新価保険金額300万円で「車両新価保険特約」を付帯していた場合には〜

 その時点での協定価額が例え200万円だとしても、契約時に決めておいた協定新価保険金額300万円が適用され、300万円を限度として車の再取得費用等を補償してくれるというわけ。

 尚、この車両新価保険特約(新車特約)に付随して、買い替え時に発生する諸費用を補う目的として、新車特約における保険金(協定新価保険金額払い)とは別に、諸費用保険金等といった保険金が支払われる場合も。

 ※ なおこの辺りの付随費用保険金に関しては〜 一般的に、新しいクルマを取得し協定新価保険金額が丸々支払われ、かつ支払われる協定新価保険金額内では足りない部分(クルマの購入時における販売諸費用など)が発生した時に、その足りない部分に対しても一定の条件内で保険金が支払われる・・・ というものですが、

 ただこういった特約の有無だけでなく、支払い対象となる条件なども各社等で大きく異なりますので、その辺りは予めご注意のほどを。

 基本的には新車で購入されたお車が対象ですが、

 一定期間内の条件を満たす車両であれば、未使用車(新古車)や高年式のお車も対象となる場合も。(一般的に、保険期間満了日が車検証に記載される初度登録、又は初度検査の年月より37ヶ月以内になっているもの)

 ※ もちろんここら辺りも損保によって異なります。

 @ 協定新価保険金額の50%以上の修理費用のかかる大きな損傷。(損傷の条件・規定あり)

 A 修理費が車両保険の契約保険金額(協定価額)を超える場合。(いわゆる全損扱い)

 B 全損になった場合。(車両盗難は除く)

 C 火災や水害などによって修理が不可能な場合。

 ※ これら適用条件はあくまで一般例です。 損保によっては異なるものや別設定のものもあるでしょう。

 かつ 事故日から一定期間内に、新車にて代替車両を取得する事

 これが適用条件。(保険金の支払い条件)

 ちなみにもし新しいクルマを取得しなかったり、修理する場合には〜 この協定新価保険金額は適用されず、協定価額内での支払いになります。

 新しく取得した車両が車両新価保険特約で設定した金額よりも安い場合には?
 ⇒ この場合では、新しく取得した車両の購入費用に合わせて保険金が支払われます。

 つまり協定新価保険金額が200万円で〜 新しい車両を190万円(全込み)で購入した場合、車両購入費実費の190万円が保険金の支払い対象となります。 またこの場合では、新しいクルマの購入代金が協定新価保険金額の200万円内で収まっていますので、別途、諸費用保険金といった付随費用保険金などが支払われる事もありません。

 基本的にはダメでしょう。

 ただ損保によっては、代替車両は「新車」でなく「中古車」でも可、、 又は代替車両を取得せずとも、修理した場合でも保険金の支払対象となる・・・ 等々といった具合に、例外的に許容点があったり、もしくはそもそも補償範囲に規定されているものもあるようで、一概に言えない面も御座います事は予め。。

 ※ なお、ここら辺り細かい部分までにつきましては 各自各損保にて個別にご確認願います。

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