愛車(契約車両)が全損、又は一定以上の損害を受けた場合に、、
契約時の「協定新価保険金額(簡単に言えば、契約時に決めておく新車価格相当額)」を限度として、再度新車を購入する為等の費用を補ってくれる〜 (保険金が支払われる)
新車、又は新車に近い高年式を対象にした任意特約です。(別途契約が必要なオプション特約)
別名「新車特約」とも。
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新車価格300万円の新車を購入し、2年経過時点(協定価額200万円)で全損になった場合、通常の車両保険だけだと協定価額200万円を限度として保険金が支払われるのですが、、
しかしもしこの車両へ、協定新価保険金額300万円で「車両新価保険特約」を付帯していた場合には〜
その時点での協定価額が例え200万円だとしても、契約時に決めておいた協定新価保険金額300万円が適用され、300万円を限度として車の再取得費用等を補償してくれるというわけ。
尚、この車両新価保険特約(新車特約)に付随して、買い替え時に発生する諸費用を補う目的として、新車特約における保険金(協定新価保険金額払い)とは別に、諸費用保険金等といった保険金が支払われる場合も。
基本的には新車で購入されたお車が対象ですが、
一定期間内の条件を満たす車両であれば、未使用車(新古車)や高年式のお車も対象となる場合も。(一般的に、保険期間満了日が車検証に記載される初度登録、又は初度検査の年月より37ヶ月以内になっているもの)
@ 協定新価保険金額の50%以上の修理費用のかかる大きな損傷。(損傷の条件・規定あり)
A 修理費が車両保険の契約保険金額(協定価額)を超える場合。(いわゆる全損扱い)
B 全損になった場合。(車両盗難は除く)
C 火災や水害などによって修理が不可能な場合。
かつ 事故日から一定期間内に、新車にて代替車両を取得する事。
これが適用条件。(保険金の支払い条件)
ちなみにもし新しいクルマを取得しなかったり、修理する場合には〜 この協定新価保険金額は適用されず、協定価額内での支払いになります。
基本的にはダメでしょう。
ただ損保によっては、代替車両は「新車」でなく「中古車」でも可、、 又は代替車両を取得せずとも、修理した場合でも保険金の支払対象となる・・・ 等々といった具合に、例外的に許容点があったり、もしくはそもそも補償範囲に規定されているものもあるようで、一概に言えない面も御座います事は予め。。
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損保資格保有の車屋店主 ^o^)ノ もうこの業界20年超えちゃいました (^-^;A