車屋さんの保険情報サイト
TOP PAGE > 用語大辞典 >

車両新価保険特約

 基本的に「車両保険」へ任意付帯(オプション)する特約。

 一定の基準を満たす高年式車のみが対象で、(保険会社によってかなり差があります)

 契約車両(被保険自動車)が自動車事故によって一定の基準よりも大きな損害を受け、(一般的に、事故による修理費用が、協定新価保険金額の 50%を超える損害など) 新車に買い替えた ・・・といった場合等に、

 契約時の保険金額(協定新価保険金額)を限度に、新車の再購入費用等(車両本体、諸費用や付属品など)が保険金として支払われる特約です。

他名称・類似名称

 新車特約... 等。

   
 似てますが、新車割引とは似て非なるモノです。 違います。 混同されませんように。。

概要

 例えば500万円で購入したばかりの愛車(新車)が自動車事故に遭い、修理代が300万かかるとしたら・・・

 誰もが新車の再取得を願いますよね〜

 しかし! そんなに甘くないのが現実ってもの。

 保険金として支払われる金額は、「修理代、もしくは価額のどちらか低い方!」というのが鉄則。

 ※ 価額 ・・・ 基本的には「協定価額(協定保険価額)」。 但し、当方車両保険へ未加入であれば、相手保険会社からは原則 「時価額」扱いとなります。

 どんな状態であろうとも、保険金として支払われる金額の上限は300万円までであって、どう転んでも300万円以上はビタ一文支払われません。(価額が300万円の場合)

 どうしてもまた新車が欲しければ200万円は実費で支払ってちょ  という事。

 しかし、もし! この特約を付帯していたら・・・ (契約の協定新価保険金額は500万円)

 新車を再購入するにあたって必要な、本来なら補償されないはずの200万円も保険金として支払われる(支払いの対象となる)ので、(契約時の満額500万円が保証される)

 またピカピカの新車に乗れるってわけなんですね〜 ^^

 上記例はあくまで簡易な一例であって、特約によって実際に支払われる保険金は、保険会社や契約内容、事故・損傷の状況等によって異なります。

 新車や新古車(未使用車)など、比較的年式の新しい愛車を購入され、車両保険の補償も充実させたいな〜 という方は、是非ともご検討下さいませ〜 \(^v^

注意点

 ※ 盗難され発見されない場合の事故は、一般的に補償されない場合が多いです。 ご注意ください。

 ※ 当特約付帯には期日限度が御座います。 一般的に、保険期間満了日が新車登録年月より37ヶ月以内になっているものでないと付帯する事は出来ません。 こちらもご注意ください。(新車登録年月 = 車検証に記載される初度登録、又は初度検査の年月DATE)


(C) 自動車保険・任意保険の徹底比較