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保険の支払い限度額

 保険金と言っても〜 出所によって随分とその支払い限度額に差が御座います。

 その代表的例が、、 相手から出るものと 自身の車両保険から出るモノ。

 ※ ちなみに、それら限度額内で修理が可能な場合は ”分損扱い” といって、その場合には限度額MAXまでは出ません。 限度額いっぱい出るのはいわゆる全損扱いとなった場合のみです。 一応念のためご留意を。

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相手側からの限度額

 相手側の保険会社(損保)から、過失割合などによって支払われる保険金は 「時価額」 ベース。(もらい事故も含む)

 この時価額を超えての支払いは原則されません。

 例えば半年前に300万円で買っていて、事故時には時価額200万円とされる場合には、、 200万円が限度額となります。

 ※ なお相手が ”対物超過修理費特約” などの限度額に関する特約を付帯されている場合には、この限りではありません。

 単独事故や過失割合のある事故などに限定されず、自身の車両保険によって支払われる保険金は契約時に設定してある 「協定価額」 が限度額となります。

 例えば半年前に300万円で買っていて、その時かけた保険も300万円が協定価額だった場合、、 事故時には時価額が例え200万円だとしても、買った当時の協定価額が保証され300万円が限度額となります。

 ※ もちろんこの場合も、”新車特約” などの限度額に関する特約が付帯されている場合にはこの限りではありません。

 ちなみにこれら協定価額は毎年その基準が見直されますが、しかしそれらは一般的に、上記で言う時価額よりも優遇傾向にある基準とも言え、、

 いずれにしても時価額より随分と優位にあることは間違いないでしょう。(但し、他社へ保険を乗りかえた場合などではその基準に違いがあります。 ⇒ 例

 過失割合が発生する場合は?
 ⇒ 過失割合に応じて相手からは時価額しかもらえませんが、しかし不足分は自身の協定価額で保証されますので、最終的には協定価額分手元へ入ることになるでしょう。

 ※ 例えば50:50の事故で、協定価額100万、時価額80万円だった場合、相手側からは40万円しかもらえませんが、(80万の50%分) しかし自身の車両保険にて協定価額が保証されますので、自分の保険からは相手からの不足分も合わせ60万円が支払われます。
 もらい事故の場合は?
 ⇒ 自身の車両保険を使えば、こちらも最終的には協定価額分手元へ入ることになるでしょう。

 ※ 例えば100:0の事故で、協定価額100万、時価額80万円だった場合、相手側からは80万円しかもらえませんが、しかし自身の車両保険を使うと協定価額が保証されますので、不足分の20万は自分の保険から支払われることに。(なおこのケース。 損保によっては 「自分に全く過失の無い事故」 という事で、一定の条件を満たしていれば ”ノーカウント事故” として取扱ってもらえる場合もありますので、念のための補足としてまでに。。 (関連: ⇒ 車両保険無過失事故特約

 損保によっては、「協定価額」とは別に「修理支払限度額」を細かく設定出来る車両保険もあり、、

 と、そういった場合には、「修理支払限度額」を「車両協定価額」よりも低く設定することが可能ですが。。(その分保険料が安くなる)

 ただその場合!

 修理を行う場合には「修理支払限度額」までしか支払われません。

 ご注意を。


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