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納得いかない相手からの賠償額

 もらい事故や車対車など相手がいる事故の場合、相手側の保険によるこちら側の物損補償は 原則 「時価協定価額(以下、時価額)」 での補償となります。

 つまり、200万円で購入した自動車が1年経過後に流通相場が50万円まで下がっている場合には、この「50万円」が「時価額」となり、どんなに大きな損傷であっても50万円を限度にしか保険金が支払われないことになります。(関連参考: ⇒ 保険金の支払い限度額

実例から

 例えば・・・ 2年前に300万円で新車を購入したのに、後方からの追突事故(もらい事故)で廃車状態。 しかも相手側の保険会社は「100万円が保険の支払い限度」との事。

 その後納得出来ない旨を念押ししたが、「現在は新型が出ているし人気もあまり無い車種なので、2年落ちの同車種・同格車では時価額100万円が限界・・・」と言い切られ、100万円の支払い限度額に泣くに泣けない状態。

 こういった事は意外とある話。

 正に ”もらい損”。

 もしこういったケースに遭ってしまったら、、 誰もが納得したくないのでは?

 なお近年では、そこまで極端に時価額レベルが低いということはないでしょう。(過去、下取り査定ベースだったこともありましたが) しかしそうは言っても〜 いずれにしても ”時価額” は時価額。 納得行かないケースは依然として皆無な状態とは言えないでしょう。

そこで車両保険の出番

 しかし! もし車両保険に入っていれば、、

 そんな納得の行かない補償の穴もカバーする事が出来るんです!

 車両保険は予め「車両価額協定特約」が設定されておりますので、保険の契約期間内であればその価額が完全補償されています。

 つまり、、 例えば、契約協定価額が200万円の場合、車両保険を使えば契約協定価額の200万円が保証されますので、、、

 ⇒ もらい事故で相手側から時価額の50万円しか保険金が支払われなくても、自身の車両保険から150万円を追加で補う事が出来ます。

 ⇒ 50:50の事故で、相手側から25万円(時価額の50%分)しか支払われなくても、自身の車両保険から残りの175万円が支払われます。

 これで安心して正月を越せますね。

 なお更に、「車両新価保険特約」を付帯していれば、、 上記例のような場合でも新車を買い直す事だって。。

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