もらい事故や車対車など相手がいる事故の場合、相手側の保険によるこちら側の物損補償は 原則 「時価協定価額(以下、時価額)」 での補償となります。
つまり、200万円で購入した自動車が1年経過後に流通相場が50万円まで下がっている場合には、この「50万円」が「時価額」となり、どんなに大きな損傷であっても50万円を限度にしか保険金が支払われないことになります。(関連参考: ⇒ 保険金の支払い限度額)
例えば・・・ 2年前に300万円で新車を購入したのに、後方からの追突事故(もらい事故)で廃車状態。 しかも相手側の保険会社は「100万円が保険の支払い限度」との事。
その後納得出来ない旨を念押ししたが、「現在は新型が出ているし人気もあまり無い車種なので、2年落ちの同車種・同格車では時価額100万円が限界・・・」と言い切られ、100万円の支払い限度額に泣くに泣けない状態。
こういった事は意外とある話。
正に ”もらい損”。
もしこういったケースに遭ってしまったら、、 誰もが納得したくないのでは?
しかし! もし車両保険に入っていれば、、
そんな納得の行かない補償の穴もカバーする事が出来るんです!
車両保険は予め「車両価額協定特約」が設定されておりますので、保険の契約期間内であればその価額が完全補償されています。
これで安心して正月を越せますね。
/// 愛車のため、お財布の為に出来ること アレコレ ///
損保資格保有の車屋店主 ^o^)ノ もうこの業界20年超えちゃいました (^-^;A