勝手に無断で転売された車。車両保険は使える?

つい先日、カーシェアリングで貸していた車が無断で名義変更され、そのまま勝手に中古車販売店へ転売されてしまった・・ といったニュースがありましたが、
ところでこういった事件てやはり一種の盗難かと思われますが、
もしこういったケースに遭遇してしまった場合には、車両保険を使って補償を受けることは可能なのでしょうか?
基本的には困難と言えるでしょう
まず盗難と言えども、どちらかと言うと”詐欺”に近い手口であることから、(最初から騙すつもりで借りた)
今回のような事件では車両保険を使っての車両補償を受けることは非常に困難かと思われます。(各損保の解釈次第かと思われます)
車両保険の約款には、一般的に ”詐欺” や ”横領” によって生じた損害は補償されないような記述になっております。
愛車を守るには自衛他方法はないと考えておきましょう。
なおカーシェアリング・システムを通じての貸し借りである場合には、当該システムに応じた補償が適用されるかと思われますが、(補償が無い場合も) ただその辺りは各社にて適用可否条件や見解などが異なって来るかと思われますので、その部分までは当方ではちょっと分かりかねます。 各自確認で願います。
ちなみに今回の事件ではシステムを通さず”完全個人間”で貸し借りを行っていたことから、当該補償はもちろん適用外であったかと。
少々余談ですが、今回ケースでは中古車販売店へ転売されたとのことだったので、おそらく車は無事持ち主の元へと戻って来たかとは思われますが、ただこれが個人売買で完全個人の方への転売であったなら~ 場合によっては戻ってこない可能性が。。
カーシェアその他盗難リスクも考える
今回ケースはいわゆる”借りパク(借りたそのままパクる)”でしたが、
こういったカーシェアでは、借りている間にスペアキーを作成され、後日盗難に遭う・・ といったケースも考えられるでしょう。
大手カーシェアリング・システムでは車両キー以外のセキュリティが導入されておりますので、まあ普通はそういった心配はないでしょうけど、ただGPSを駆使されるなどして保管場所を離れた隙を狙われないとも限りませんので、一応補足として挙げてみました。(カーシェアではありませんが、過去、GPSを駆使された盗難事件は実際に発生しております)
ちなみにこういったケースでは?
偶発的な盗難か?(盗難補償を受けるには、偶発的かつ無過失であることが前提です) 計画的な詐欺か? その辺り見解で意見が分かれようかと思われますが、(各損保によっても大きく意見が分かれるのでは? また犯行に至った流等によっても。。)
ただ車をあかの他人へ貸していた・・ と言うことから、何かしらのリスクは考えておくべきかと考えられますので、
この場合も車両保険での補償は難しいのではないかと思われます。、(貸したことが盗難動機のキッカケと考えられ、偶発的に起こった事故とは考えられにくい)
とまあこんな感じで、各ご参考などなれば幸いです。
※ なお、ここに挙げました事例などはあくまで個人所見によるものです。(一応損保資格者という事と、手持ち資料を参考にもしておりますが) それからこういった事件などは至った流れやその後の動向など個々によって大きく条件・環境が異なって来るかと思われ、もちろんそういった状況などによって色々と変わるものも多いですから、補償を受け持つ損保やそもそもの前提条件などによって大きく見解が異なってくることも考えられ、それら辺りは予め十分お含み置きご閲覧いただけますと幸いです。
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