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弁護士費用特約の弱点

2018/09/16
 

自動車保険に 「弁護士費用特約」という特約がありますが、

コレ、実際にはどのようにどのくらい機能してくれるのでしょうか・・・

もらい事故などで(後方からの追突事故など)、こちらに全く過失のない事故の場合には~ こちら側の保険を使う事が出来ませんので、(こちらに全く過失がない = 保険の補償の対象がない = もちろん示談交渉などの補助サービスも一切受けられない)

そういったアクシデント下における 事故相手との個人交渉のリスクをカバーするための特約が ”弁護士費用特約”。

もし相手が無保険運転者だったり、また事故後いくら交渉しても・・・ こちらの請求等に全く応じてくれない場合など、、、(こういった場合、警察は事故証明発行での立ち合いはあっても(事故当時)、これら交渉までは民事不介入の原則にて全くのノータッチですから。。。)

そういった場合などにおける 弁護士への相談費用や、実際の裁判費用までカバーしてくれるという特約ですが、、、(保険会社や契約内容によって、特約、及び補償範囲などの内容が異なる場合はあります)

一見、無保険運転者からのもらい事故対策などとして・・・ そこそこ重宝しそうな特約だけに!? 実際には弱点なんかあったりはしないのでしょうか・・・?

こんな弱点が・・・

実は残念ながら、もちろん弱点やデメリット (欠点・短所)はあります。

あってもなかなか使われない、使い難いという点

先ず第一に~

”弁護士” とか ”裁判” 等という存在そのモノの敷居が高すぎるためか? 実際にその事故の当事者となってしまった場合、そんな弁護士費用特約を付けていても~ 使わず仕舞いのケースが意外と多いそうです。

何かの保険系ニュース記事にて 統計で発表されていました。 その統計の内容は忘れちゃいましたが、、、 まあ少額な損傷だと、弁護士へ相談したり裁判に持ち込んだりする方が ”逆に手間” と考えられてしまうからでしょうか?

つまり実際あっても~ なかなか使うに至らない場合が多い特約。。。 と。 (まあそれが ”ささい” であっても、使うか使わないかは契約者自身ではありますが)

裁判に持ち込んでも結局は泣き寝入りの可能性も

それと~

もし、そもそも支払い能力の無い相手が当事者であった場合には、たとえ裁判に持ち込もうが弁護士が出て来ようが~ かつ実際に裁判で請求手続きができたとしても、、、 実際には車両の損害は1円も回収できない・・・ なんて現実も。

この事実。 知る人ぞ知る部分かと思われますが、、、

いくら裁判に勝って思う額の損害賠償請求が認められたとしても、そこから先、実際にその請求に応じるかどうかは ”当事者” 次第であって (つまりそれでも無視される事もある・・・ というわけ)、

またもしそれでも請求に応じてもらえない場合には、、、 それら請求を今度は強制的な ”権力的な力” に変えて無理矢理回収してしまう ”強制執行” という手もありはしますが~

ただまあもしその強制執行にまで持ち込んだとしても、、、 そもそもその当事者に ”支払い能力” ”財産” が無ければ、それら強制執行も全く意味なし! なわけで。。。 (← 強制執行は、ある程度の余裕ある一定収入や私財がある人からでないと無理ですから)

ちなみに~ このケース(後者パターン)、意外と少なくはない現実だそうで、、、(実際、無保険運転者の多くは~ 金銭的な面で保険に未加入・・・ というパターンが多いそうですから)

つまり、弁護士費用特約あっても~ 結局は ”泣き寝入り” が強いられてしまう場合は思いのほか意外と。。。 と。

以上参考までに m(_ _)m

ところでこの弱点、なんとか対策はないの?

なお~ まあ一応ではありますが、これら弁護士費用特約のデメリット・弱点・欠点・短所を完全克服しようならば・・・

まあ前者であれば~ 契約者自身の意向や腰の軽さ次第? といった点もあるかもしれませんが、

残るは「車両保険」への加入のみかな。。。

車両保険にさえ入っていれば、こちらに重大な過失が無い限り(飲酒とか)、、、 こういった愛車・車両の損害もバッチリカバーしてくれますからね~ ^-^)ノ

但し、保険会社によっては、また条件等によってはカバーされない可能性もアリ。 各自詳細は要確認を。 それとあくまで使うのは自身の保険ですから、もし使ったら翌年度からの保険料が上がってしまうなど、(等級が下がりますので) その辺りにも予めご留意のほど願います。

※ 車両保険無過失事故特約が適用されるケースでは、等級の下落や保険料の値上がりなどはございません。

ぜひご検討のほどを。

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