保険契約時、車検証の住所が違っていても(旧住所)問題ない?
自動車保険を契約しようと ふと車検証を見ると、、(新規契約だけでなく、更新する継続契約、それから他社から乗り換え契約する場合なども)
所有者住所が旧住所のままになっている!(信販会社や自動車販売店が所有者となる所有権留保車の場合には使用者)
と、こんな方もかなり多いのでは?
ちなみにもし、こんな時 旧住所のままとなっていた場合、、 それでも保険契約は可能なの? 保険に入れても、後からバレた時大変?(申告事項の相違を理由に強制解約になったり、事故が起きて保険金請求しても支払い拒否されたり、、 等) 住所変更しないと入れない??
基本的には問題ありません
保険契約時に、車検証の中で必要となる事項は主に ”車両所有者” ”登録番号(ナンバー)” ”車両型式” ”車台番号” ”車種用途” など。
ちなみにこの時、車両所有者につきましては、、 現住所と相違していても、所有者が特定出来れば保険契約と何ら関係ないとされており、
つまり基本的に問題となることはないでしょう。
取扱い範囲内でも確認済み
もちろんこれらは単なる私的見解のみなどではなく、、
各保険会社(損保)へ直接相談した事例も踏まえての見解も含めておりますので、(某大手代理店系、ダイレクト系も2社ほど確認済み)
一応補足としてまでに。
なお、これら見解につきましては、、 私的見解、及び取扱い範囲内(確認範囲)での見解です。 全てを把握した上での見解では御座いません。 その辺りは予め十分お含み置きのほどを願います。(損保や細かい保険の契約内容によっては 住所変更が必要となるなど、これら見解とは異なる、又はこれら見解が当てはまらないケースもあるでしょう。 十分ご注意願います)
また、車検証上の記載事項と実態、それから保険の契約内容などはかなり複雑多岐に渡りますので、一部、また複雑な例などではここに当てはまらないケースもあるでしょう。 その辺りも一応予め。。
ちなみに、保険契約時に旧住所うんぬん、、 そもそも車検証上の記載事項に異動が生じ実態と異なる状況になっている場合には~ 法律によって、その状態になった日から15日以内に それら事実に沿った変更手続きを行わなければならないとされておりますので、(道路運送車両法より)
その辺りは十分ご注意願います。(任意保険は大丈夫でも法律上は認められません。 いずれにしても住所変更は必ず行われますよう十分ご注意願います)
※ なお当該法令違反による罰則は、50万円以下の罰金処ということになっております。
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