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名義変更前の車でも保険はかけられる?

2018/09/10
 

知人や個人売買で譲り受けたクルマ。 名義変更前から乗る要件があるので先ずは保険をかけておきたい。。 そんな方も多いのでは?

でもそういったケース。 よくよく考えれば保険契約者・被保険者と車検証上の現所有者などは異なってしまうわけで、

ちなみに、こういった名義変更される前から保険って契約することは出来るの?(一時的に他人名義のまま自分の保険をかける)

ほぼ大丈夫でしょう

私の知る範囲内だといずれ損保(保険会社)も対応可能となっております。

そもそも保険は、車検証でなく ”実態” での契約となります。

車検証の情報を元にお手続きを行いますが、これはあくまで実態の把握資料のためで 車検証が必要なわけではありません。(そもそも契約手続きに車検証の添付・提出などの条件はありません)

ゆえそのクルマの事実上のオーナーが変わり自身の使用・所有物となっているならば、(金銭授受や契約などがあり、かつ相手も承諾している等) 名義変更後に想定される車検証情報を元に保険契約することは可能となっております。

実際、これまで私も何度か当社取扱いの損保でこういった対応をしたこともありますし、お客様からの相談で他社損保に直接お伺いし相談したことも幾度か御座います。

皆さまの参考になれば幸いです。

  
但し、これら条件が ”可” とされる条件は、あくまで名義変更中など実態と相応の事由が伴う場合に限られます。(書類手続きや手配・段取り中、近日中に変更手続きが完了する予定など) 実態に則した変更手続きを行わない(予定していない)など他人名義のままの契約となるとこれら見解の範囲では御座いません。 予めご注意願います。

※ こういった名変前のお手続きが必要な場合には、各損保へ個別に相談され、所定の規定に沿ったお手続きをお願い致します。(各社で手続き方法が異なる可能性あり)

※ 契約後は、速やかに実態に応じた変更手続きを完了されてください。 もし事故が起きてしまった時に実態に即した変更が行われていないと判断された場合には、保険金など補償の対象外となってしまう可能性が御座います。 十分ご注意願います。(というより車検証上の変更事由が発生した場合には、法律(道路運送車両法第12条・13条・67条関係)によってその発生日から15日以内に必要な変更手続きなどを行わないといけないとされておりますので、保険云々滞ることなく適切なお手続きを

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