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自動ブレーキ作動不良による衝突事故・追突事故。責任は誰に?

2018/09/08
 

今や新車の7割が付いている(付けている)と言われている自動ブレーキ。(名称はメーカーによって異なりますが、前方の障害物を検知し 衝突を防いだり軽減させるための被害軽減ブレーキのこと)

しかしこのブレーキの普及に比例し・・ 急加速や急減速による異常・誤作動トラブルはもちろんのこと、(4人に一人は何かしらの誤作動は体験しているそうです) それらが起因した事故も実際に増えて来ているようで。。(特に、急減速による後方からの追突事故の割合は多いそうです)

またそもそもブレーキが効かず(作動せず)、前方の車両へ追突・・ というケースも。(20人に一人は何かしらの事故を起こしているという統計も)

ちなみにもし! こういった自動ブレーキが原因と考えられる事故に遭ってしまった場合、その責任は誰に過失が発生するのでしょうか? 運転手? 自動車メーカー(車屋さん)?? 相手の方???

基本は通常の事故パターンと同じ

一般的に、その自動ブレーキの有無に関係なく、、 当該事故における通常の事故見解と全く同じ見解とお考えください。

つまり例えば、装置が誤作動を起こして急減速してしまい・・ 後方から追突されてしまったケースでは ⇒ 後続車の前方不注意(車間距離不足) ⇒ 追突したドライバーに過失責任。

自動ブレーキが作動せず、前方の車両へ衝突 ⇒ ご自身の前方不注意(車間距離不足) ⇒ 事故を起こした当人に過失責任。

とまあこんな感じに。

え? 自動車メーカー側(車屋さん側)には一切の過失はないの?

ないです。

確かに、その不具合等に関しては、不具合箇所に関する補償責任などは発生するかもしれませんが、(機器が壊れていた場合、その機能を正常な状態へ修繕する保証)

実際その運転制御に係る当人は運転者。 つまりドライバーにあるわけで・・

ETC車載器トラブルによるETCレーン事故と同じような見解ですね ^^;

車載器が壊れていて作動しなくて~ そのままレーンへ突っ込んでしまい事故 ⇒ しかしこれは ”いつでも止まれる安全運転を怠った” ということでドライバーに全責任 ⇒ 車載器メーカーは機器の故障部分のみの修繕責任まで。(ただ保証期間内のみ) こんな感じの。(こういった事故も過去に実際解決しております)

但し! 今のところ身近でそういったケースは発生しておりませんが、(というか今のところそういった事例も聞いたことがない)

前者パターンに関し、もしその急減速が ”危険で意味の無いモノ” と判断されてしまった場合には– (意味の無いモノ ⇒ 危険回避を目的としたものでない)

相手が無意味で危険な急ブレーキを行った場合、追突した方の前方不注意だけでなく・・ 追突された方にもいくらかの過失責任が発生してしまいます。

この場合に限っては、ひょっとしたら製造メーカー側等にもいくらかの過失責任(製造者責任)が発生するかもしれませんが。。

ただその可能性あっても、責任を問うには メーカー含む当事者三者による三つ巴的な泥仕合や係争が前提になるなど~ 想像以上にその道のりは。。
それとその急ブレーキを発した側にも過失が発生したとしても、まあそれでも高くてせいぜい3割程度まで。(高速道路など危険性のより高いケースは除く) 少なくとも残り7割は依然として追突したドライバーに過失責任が御座いますので、いずれにしても追突した側には大きな責任が。。

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