台風被害と車両保険
記録的な大雨をもたらしている~ かなり大型な台風6号。(H23年) 大きな被害が出ないように と、祈るばかりではありますが・・・
ところで、
台風が起因する~ 自然災害 (高潮・洪水・水没・飛来物など)による事故 (アクシデント)補償は、車両保険の補償範囲に含まれ、(限定Aなど、特約でカバーされている車両保険種が前提)
しかもその事故(アクシデント)補償は、
等級すえおき事故 として取り扱われる場合が~ 意外と一般的なのは、(特約のみを使う場合のみ)
皆さんご存知でしょうか?
2013年10月追記 ///
なお、これら等級すえおき事故の取扱いにつきましては~ 平成24年10月ごろから順次、代わって ”1等級ダウン事故” という新制度へと切り替わる予定となっており (主に主要保険会社にて)、もしそれらが1等級ダウン事故として取り扱われようケースでは、当ブログ記事にその参考性は一切御座いませんので、これらあくまで過去のアーカイブ的要素としてのご閲覧を願います。(ただ考え的に、引き続き参考になろう部分はあると思います)
つまり・・・ 例えば、
台風による飛来物で~ 大切な愛車にキズが付いてしまった場合には、もちろん! 車両保険を使ってその損傷部位を補償修理する事が可能ですが、(但し、自然災害(限定A等)をカバーする車両保険を契約している場合に限る)
こういった自然災害などによる被害の補償のみは、(いわゆる車両保険の~ 「特約部分(かばとたらこ)」のみを使う事故(アクシデント)補償)
一般的に「等級すえおき事故」としてカウントされますので、(台風による飛来物で傷ついた愛車を、車両保険を使って修理したとしても~ 翌年度の割引等級は前年度と同じ等級をキープ出来る)
もしお持ちの契約中の自動車保険で、お心当たりある方は~ これら小耳に覚えておかれても損はないでしょう ^^
関連: ⇒ 台風の飛来物で愛車が傷だらけに。。
ちなみに、けっこう意外と!? こういった事実をあまりご存知ではない方も多く、
「車両保険を使ったら割引等級がダウンするので、この程度のキズなら我慢しておこう」と、契約内容を誤認されている方も意外とチラホラといらっしゃるようで・・・
とまあ以上、各ご参考までに m(_ _)m
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